今後の更生を考えると、万引きと病気の関係を考えることが必要だと思う。

1審の判決では、裁判官はざっくりと以下のような見解・認定だった。

・万引きについて、被告人は窃盗症のような何かしらの病気があると思われる。

・ただし、今回の万引き事件とその病気との関係は無い。

 

なんだかよく分からない。。。

 

 

今週、控訴審1回目がある。

 

何に対するものかってわからないのだが、

不安や闇みたいなものに覆われてるような。

 

控訴審が開かれる前に

控訴趣意書、証拠調べ請求のようなものを出していた。

 

ざっくりと

1 1審の結審の後の、治療への取り組み(情状面)

2 病気や治療体験を書いたり公表したりする取り組み(情状面)

3 医師の意見書

4 医師の証人尋問請求

 

証拠調べ請求に対する検察官の意見

同意  1と2

不同意 3と4

 

情状面の証拠は同意。

万引きと病気の関係などについての証拠は不同意。

 

裁判官の意見は、公判の当日まで明かさない、と伝えられた。

 

これらを100%信じて事実認定してくれとは思っていない。

目を通して、その上で事実として認定するかどうか検討や判断を・・・

なぜしないのだろうか・・・

 

 

病気だから悪く無い

病気だから誰にも迷惑かけていない

 

なんてことは考えていない。

 

だが、検察官や警察官が考えているような理由や動機で万引きをしたわけではないのである。

・お金がもったいなかったから

・むしゃくしゃしていたから

・スリルを味わいたかったから

 

正確に言えば、どれも全く無関係というわけでは無いが、

どれか一つだけという単純なものでも無い。

別の要因もたくさんある。

 

さらに言えば、犯行時点で明確な犯行の意思を持って動いているという感じでもなかったし。

 

 

やったことは間違いないと逮捕直後から認めている。

これまでの逮捕暦、裁判暦の中では、警察や検察は

動機とか、背景とか、そういうところを、

彼らの想像しやすい、安易にテキトーに作ったストーリーとかで片付けられてきた。

 

原因や理由や動機・・・

自分でもまだ完全にわかっているわけでは無い。

今でも考え続けている。

考えて、対策をしようとし続けている。

しなければ、反省も対策もできない。

 

今後、やらないようになるためには、必要だと思っている。

 

刑罰を受ける受けないとは別の問題として、

原因などと向かいたい。

 

病気のことなんて話さなければ、もうとっくに裁判も終わって服役開始して、

今頃はもう刑期の7割くらい終わっているのだろう。

 

 

裁判での認定って、すごく大きな問題で、すごく絶対的な感覚があるので・・・

裁判官や裁判所にわかってもらったからといって、この問題が解決するわけではないのだが

気持ちの整理というか、けじめというか、

ちゃんと前に進むために、一つ一つをいい加減にしたくない。

 

自分もそうだが、検察官も裁判官も、

精神学とか医学の専門ではない。

専門外の人間なのだから、専門の人の意見を聞くことは必要だと思うのだが・・・

(その意見を100%信じるとか事実認定するとかそういう話ではなく)

 

控訴審、どうなるのかな。。。

どうなったとしても、ちゃんとやっていかないといけないのだけど、

原因とか動機について、自分自身がもっとわかりたいのかもしれない。

 

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