勾留
逮捕されて留置場に入る。
送検
逮捕されてから48時間以内に送検しないといけないという決まりがある。
留置場から護送バスで検察庁に連れていかれる。
初めての検察調べを新検という。ここで検察官の取り調べを受ける。
勾留請求
検察官が、被疑者の身柄を留置場に拘束する必要があると判断すると、検察官が裁判所へ勾留請求ということをする。
勾留質問
検察官から勾留請求されると、被疑者は次に裁判所へ行って裁判官から質問を受ける。これを勾留質問という。
裁判所は勾留の妥当性を判断し、決定を下す。
勾留が必要な理由は、以下である。
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法60条1項柱書)
- 定まった住居を有しないこと(同項1号)
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること(同項2号)
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること(同項3号
被疑者側としては、逃亡なんかできないし証拠隠滅のしようもないのに、と思う場合でも、裁判所はそういう理由で勾留することがある。私はされる。
接見禁止
私は接見禁止をつけられたことがない。否認している時など、外の知人に証拠隠滅を依頼したり、口裏合わせをしたりできてしまうから、それを防ぐためかと想像している。
組織犯罪などの時につけられることが多い印象を受ける。
裁判所が勾留する決定をする場合、この時点でさらに接見禁止をつけることもある。
接見禁止がつけられると、弁護士以外との接見禁止、手紙のやりとり禁止、差入れは可能だと思う。
家族などに限っては接見OKになるなど、緩和して設定されることもある。途中で緩和されることもある。
留置場では、警察官から取り調べを受けたり、検察庁に呼ばれて検察官の取り調べを受けたりする。
在宅調べ
逮捕された後、留置場に勾留されずに、家に帰ることが許されることもある。在宅で操作が続く。これを在宅調べという。
勾留期限
勾留は基本的には10日間までとされている。カウントの開始は、勾留請求の日が1日目となる。留置場に入ってから2日目か3日目となる。
基本的には10日間で、起訴するか釈放するか決定されるということになっている。釈放は処分保留で釈放し、身柄は釈放されて在宅捜査が続くこともある。在宅捜査を続けた結果、不起訴になることもあるし起訴されることもある。
基本的には10日間なのだが、さらに10日間延長されることがある。というか、されることが多い。「やむを得ない事情」があるときに限り延長が認められるということになっているようだが、そうは思えない事情で勾留されることが多い。
(被疑者取り調べ未了、被害者取り調べ未了、関係者取り調べ未了、などテキトーに理由をつけて延長される)