調査・懲罰

刑務所で違反行為をすると、調査・懲罰を受ける。

 

注意 懲罰中は面会不可なので、面会に行っても会えない。

 

一般社会と比較するとわかりやすい。

違反行為違法行為

調査逮捕

懲罰刑罰

のようなもの。

 

 

作業中や日常の言動について、かなり幅広く制限されるように、ざっくりとした規則もあれば、

すごく細かい制限をするための規則もある。

規則の解釈は、刑務官によって変わることもあるので、大したことではなくても調査になる。

 

 

懲罰までの流れ

 

1 違反行為が発覚

2 調査

 基本は昼夜間独居に隔離される。(留置場に勾留されるようなもの)

 工場へは行けなくなる。部屋の中で軽作業をする。

 この間は、手紙の受発信は可能。私物も今まで通り使用可能。

 TVはない。ラジオのみ。

 食事は一番少ないC食になる。

 運動も、基本は1人。通称「鳥かご」という狭いところで。三人くらいのグループ運動になることもある。

 入浴は独居風呂で15分できる。週に2回。

 

 必要に応じて調査官に呼び出されて、調査をされて調書を作成される。

 

 調査の期間の上限は基本的に2週間という説もある。調査が終わらないと2週間延長される。もちろん、軽微で簡単な事件の時は2、3日で終わることもある。

 

 取り調べは基本的に平日のみ。 

 

 例外的に、工場就業を続けながらの調査(通称「在宅調査」というのもある。重大性が低く軽微な違反で職員からの寛大な処置のような感じ。この場合、訓戒などで済むことも多い。

 

3 懲罰審査会

 調査が終わると、懲罰審査会にかけられる。裁判のようなもの。ここで懲罰の内容が決められる。と言っても、これは、本人は出ても出なくても構わない。弁解の機会を与えられるが、どうせ聞いてもらえない。調査で作成した書類で判断される。

 

 調査が終わって、そのまま調査解除となりお咎めなしの時もある。違反の容疑をかけられたが調査したら無実であった、などの場合。

 また、違反行為をしたことは事実なのだが、反省していたり軽微であったりすると、訓戒という厳重注意で終わることもある。(起訴猶予みたいな処分)

 訓戒は懲罰ではない。

 

4 懲罰

 懲罰の種類は、だいたい以下の感じ。

 全て、懲罰として記録され、仮釈放にも影響するらしい。類も下がる。

 戒告 閉居などはしないで済む。言い渡しを受けて、すぐに工場に出る。

 罰金 溜まっている報奨金から500円などの罰金を払って、すぐに工場に出る。

 閉居罰 これが一般的に言われる懲罰。5、7、10、15、20、25、30日などがある。特に情状が悪いと60日などもある。これらの日数は満期日数。数日前に解放されることもある(仮釈放みたいな。「免罰」と言う)。たまに、という感じである。

 報奨金の一部カット 毎月もらう報奨金の3分の1とか4分の1とかを、一定期間減額される。これは閉居罰と抱き合わせでつけられることがある。

 

 

閉居罰

 運動は10日に1回。鳥籠で1人で行う。時間は30分間。

 入浴は、1週間に1回。15分間。

 部屋には衣類と、洗面用具など以外は入らない。他の物品は部屋の外に出される。

 私本も官本も読めない。回覧新聞もない。

 TVもない、ラジオもない。

 食事は調査中と変わらない。

 面会不可。 **面会人が刑務所を訪問しても、断られてしまうので注意。

 手紙発信不可。

 手紙受信は可能。 **ただし懲罰が明けるまでは渡されない。来たことの通知もされない。解罰の言い渡しを受けて、他の物品を部屋に入れるときに、一緒に渡される。

 自弁で新聞を購入している場合も、解罰の時に懲罰期間の分をまとめて受け取る。

 

 

 起床、朝食は普通に取る。

 朝食と歯磨きをしたら、受罰時間が開始。

 昼食と歯磨きをしたら、また受罰。

 夕食、点検が終わって受罰終了。場所によっては18時まで受罰のところもあった。

 

 土日も懲罰は実施される。

 年末年始のみ、一時執行停止(12月31日から1月3日まで、など)を、希望すれば受けられる。これを受けた場合、懲罰終了は4日間後になる。

 

 受罰とは、ドアの方を向いて正座か安座姿勢をとる。そのままそれを続ける。

 場合によっては2名で独居を使う。(これは本当にきついと思う)

 2名の場合は、部屋の中央で背中合わせで座り、互いに逆の壁を向いて座る。口談禁止。ヒソヒソは喋れるが。。。

 

 

解罰言い渡し

 懲罰の最終日は、夜はそのままその部屋で寝る。

 起床、朝食もそのまま。

 そのあとに解罰の言い渡しと、工場の言い渡しがある。

 土日祝日は、解罰の言い渡しはあるが、工場言い渡しはない。工場言い渡しは平日を待つことになる。

 

 

同じ違反を繰り返すと、初めの懲罰よりも閉居罰の期間が長くなることがある。

作業拒否による懲罰などは・・・

はじめの頃は10日だが、次第に15、20、25、30日と増えていく。

 

(私がいたとある刑務所では、10、15、20、25、30、30、30日と、30日を3回くらい繰り返すと昼夜間独居にしてもらえた。

しかし、昼夜間独居になっても3ヶ月経つと、また工場に行けと言われる。

ここでまた作業拒否をすると、10日から始まって、昼夜間独居を勝ち取るまで何回も何度も懲罰を受ける必要があった。この運用は刑務所によって異なると思う。)

 

 

 

 

 

 

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