仮釈放までの流れ
(身元引き受け人がすでに決まっているという前提)
1 パロール
2 仮面接(監察官面接)
3 本面接(委員面接)
本面接の前に「反省文」を書く。(これを書くと、2、3ヶ月以内に本面接の人が多い)
反省文という名前だが、A4で1枚、項目は3つ。
- 事件当時の何が悪かったと思うか
- 被害者に対してどう思っているか
- 出所後にどういう生活をするつもりか
確かこのような内容だったと思う。
4 釈前寮へ入寮
5 仮釈放
1 パロール
仮釈放を受ける意思があるかどうかの確認のようなもので、刑務所の分類担当の職員と話をするだけで、数分で終わります。
2 仮面接
保護観察官との面接です。1対1です。仮面接を受ける時期は、受刑者によって全然違います。仮面接から本面接まで数ヶ月の人もいれば、1年以上の人もいます。
仮釈放に向けて、前に進んでいることは確かですが、もうすぐだとは限りません。
質問の内容や、面接時間は人によって様々です。
3 本面接
更生保護委員との面接です。1対1です。1人の委員と面接しますが、仮釈放の決定をするのは、3人で決めるようです。委員会に持ち帰って、他の2人と共に審議するようです。
質問の内容や、面接時間は人によって様々です。
4 釈前
本面接を受けた後、4~8週くらいで釈前に移る人が多いと言われています。
釈前に入った時点で受刑者は2週間後に出所だとわかります。それ以前にはわかりません。(工場担当がこっそり教えてくれることはあります)。引受人が手紙で本人に教えることは禁止されています。
釈前に入る前に、引受人にはいつ出所かは知らされることが多いです。
5 仮釈放
釈前に入ってから、2週間後に、仮釈放になります。
この1~5は、標準的な流れです。
これに当てはまらない人もいます。
例えば・・・
A 刑期が短い人(8ヶ月とか10ヶ月とか1年以内など)
B 引受人の設定がすごく遅くなり、引受人が決まった時点で残刑期が少ない人
C 本面接(予定)の直前に調査や懲罰になった人
D 本面接を受けた後に調査懲罰になった人
など
A
仮面接がなくていきなり本面接(「一発本面」という)になる人もいます。
B
この場合も、一発本面になる人がいます。
また、本面接の後、翌週とか2週後など、比較的早く釈前に移る人がいます。
C
調査・懲罰中に、本面接を受けた人を見たことがありません。
懲罰で仮釈放がなくなる人もいますが、仮釈放で出る人もいます。
出る人の場合は、
調査解除、懲罰が明けてから、本面接を受けて、比較的早く釈前に行く人が多かったです。
調査懲罰で面接は止まっていたが、出所はそれほど遅くならなかった、という人です。
D
本面接の後に懲罰を受けて、仮釈放が取り消しになる人もいます。
ですが、それほど重大な違反ではない場合、裏ですでに決定した仮釈放を取り消すのは大変なことなので、そのまま釈放の流れになります。
その場合、本面接の後に調査懲罰を受けていてすでに数週間経っているので、懲罰が明けたらかなり早く釈前に引っ込むことになります。
(参考)私の場合
・1回目 懲役3年(1年 + 2年(執行猶予取消分)) 未決通算 50日
仮釈放 約6ヶ月
2009年8月 刑開始
2009年10月 刑務所へ移送
2010年?月 パロール
2010年2月 懲罰10日
2010年3月 仮面接
2010年8月 懲罰10日
2011年3月 反省文
2011年9月 本面接
2011年12月 仮釈放
(2012年5月 満期)
他の人と比べると、仮面接、反省文、本面接の間がすごく空いている。
・2回目 懲役1年8月(仮釈放取消分 6ヶ月 + 1年2月) 未決通算0
仮釈放 約2ヶ月
2012年5月 刑開始(取消分)
そして並行して裁判
2012年8月 裁判終わり
2012年9月 刑務所へ移送
2013年4月 懲罰(戒告)
2013年7月 パロール、反省文
2013年9月 本面接
2013年12月 仮釈放
(2014年2月 満期)
仮面接がなく、一発本面
・3回目 懲役3年 未決通算 170日
仮釈放 約3ヶ月
2015年10月 刑開始
2015年11月 刑務所へ移送
2016年10月 パロール
2017年3月 懲罰(戒告)
2017年5月 仮面接
2017年8月 反省文
2017年11月 本面接
2018年1月 仮釈放
(2019年4月 満期)