種・類

刑務所には、種と類、といものがある。

 

制限区分。1〜4まであり、1がもっとも制限が緩い。
受刑成績や態度などを評価されて設定される。

制限区分に応じて、受刑者の生活や行動の制限が緩くなる。

居室

移動

面会

その他

1

鍵のない部屋

特定のエリア(開放エリア内)では刑務官の同行なしに移動可能。

刑務官の立会いなし

電話が可能
外出可能(外部作業も含む)

2

鍵のない部屋でよい

刑務官の同行が必要

刑務官の立会いなし

電話が可能

3

鍵のある部屋

刑務官の同行が必要

刑務官の立会いあり

特になし

4

鍵のある部屋で、基本的には昼夜間部屋にいる。

刑務官の同行が必要

刑務官の立会いあり

特になし

 

 

優遇区分。1〜5まであり、1がもっとも優遇される。

手紙の発信数、嗜好品の購入(集会の参加)、テレビ視聴などで優遇措置が決められている。テレビ視聴は刑務所ごとにかなり異なる。
刑の開始時は類はなく、5類と同じ扱いになる。刑の確定から6ヶ月以上経過した翌月に暫定で3類となる。
毎年2回4月と10月の始めに類が設定される。(その前の6ヶ月の受刑成績や態度を評価されて設定される)

嗜好品(集会)

手紙発信数
(一月あたり)

面会回数
(一月あたり)

その他

1

月に2回自費で購入可能
それに加えて、月に1回無料で支給される

10

7

サンダル、写真たて、時計
を購入可能

2

月に2回自費で購入可能

7

5

サンダル、写真たて、時計
を購入可能

3

月に1回自費で購入可能

5

3

サンダル、写真たて
を購入可能

4

購入不可

5

2

なし

5

購入不可

4

2

なし

 

 

 

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