種・類
刑務所には、種と類、といものがある。
種
制限区分。1〜4まであり、1がもっとも制限が緩い。
受刑成績や態度などを評価されて設定される。
制限区分に応じて、受刑者の生活や行動の制限が緩くなる。
種 |
居室 |
移動 |
面会 |
その他 |
1 |
鍵のない部屋 |
特定のエリア(開放エリア内)では刑務官の同行なしに移動可能。 |
刑務官の立会いなし |
電話が可能 |
2 |
鍵のない部屋でよい |
刑務官の同行が必要 |
刑務官の立会いなし |
電話が可能 |
3 |
鍵のある部屋 |
刑務官の同行が必要 |
刑務官の立会いあり |
特になし |
4 |
鍵のある部屋で、基本的には昼夜間部屋にいる。 |
刑務官の同行が必要 |
刑務官の立会いあり |
特になし |
類
優遇区分。1〜5まであり、1がもっとも優遇される。
手紙の発信数、嗜好品の購入(集会の参加)、テレビ視聴などで優遇措置が決められている。テレビ視聴は刑務所ごとにかなり異なる。
刑の開始時は類はなく、5類と同じ扱いになる。刑の確定から6ヶ月以上経過した翌月に暫定で3類となる。
毎年2回4月と10月の始めに類が設定される。(その前の6ヶ月の受刑成績や態度を評価されて設定される)
類 |
嗜好品(集会) |
手紙発信数 |
面会回数 |
その他 |
1 |
月に2回自費で購入可能 |
10 |
7 |
サンダル、写真たて、時計 |
2 |
月に2回自費で購入可能 |
7 |
5 |
サンダル、写真たて、時計 |
3 |
月に1回自費で購入可能 |
5 |
3 |
サンダル、写真たて |
4 |
購入不可 |
5 |
2 |
なし |
5 |
購入不可 |
4 |
2 |
なし |