逮捕(現行犯逮捕)

私の逮捕歴はほとんどが万引き。(15回くらい。)

 

ただ、本当はもっと捕まっている。以下は主に現行犯逮捕のケース。

(現行犯以外にも逮捕されているので、それは別途書くつもり)

 

逮捕とは、通常は逮捕令状が必要。通常逮捕の場合。

刑事訴訟法
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

上記条文の通り、逮捕権を持っているのは「検察官」「検察事務官」「司法警察職員」。

 

しかし、それ以外に現行犯逮捕というものがあり、これは上記の限定された人以外も逮捕ができる。

刑事訴訟法

第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。

2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

 

 

私が逮捕されなかったケース

1 警察に通報されない

店員や保安員に捕まったが、謝罪して「警察沙汰」にならなかったというものもある(万引きし始めた初期の25年前から20年前くらい)。

最近14、5年くらいは、店員に問答無用で即座に警察へ連絡される。(私の場合)

 

2 警察に通報され、警察に事情を聞かれたりしたが、私が謝罪して警察から厳重注意を受けて、被害者が被害届けを出さずに終わった。

これももう最近無い。(私の場合)

 

3 微罪処分

犯罪捜査規範 第百九十八条(微罪処分ができる場合)
 捜査した事件について,犯罪事実が極めて軽微であり,かつ,検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては,送致しないことができる。

 警察に取り調べを受けて、警察署長宛に上申書を書いて、それで終わった。

 これもはじめのうちだけだった。

 

捕まったが逮捕されなかった、というケースを数回繰り返した後、

それ以降に捕まって警察に通報されると逮捕されるようになった。

 

 

 

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