窃盗は(万引きも)、非親告罪である(親告罪ではない)。

親告罪とは、公訴に告訴が必要な犯罪。

「告訴」と「被害届け」は厳密には同じではないが、被害届けを告訴として取り扱われることもある

 

非親告罪とは、公訴に告訴が必ずしも必要ではない犯罪。

告訴(被害届)が取り下げられても、刑事手続(起訴や公判)が継続する。

 

 

自分の今回の事件では

 被害店舗に現行犯逮捕され

 被害店舗が被害届けを出して、それが受理されて

 警察に引き渡され

 送検されて勾留され

 被害店舗に被害弁済(被害品の買取)をしたが、示談書は作成できなくて、被害届もそのまま残って

 検察に起訴され

 現在は公判中である。

 

でも、被害届けが残っていてもいなくても、公判維持はできるのである。

 

自分の昔の事件では

 被害弁済をして、被害店舗と示談が成立して、被害店舗が被害届けの取り下げまでしてくれて、・・・

 それでも起訴されて公判で有罪判決を受けたことがある。

 

被害弁済しない方がいいとか、示談しない方がいい、ということではない。

きちんと謝罪して、可能な限り被害回復に努めるのが良いと思うが、

それが出来たとしても、必ずしも不起訴になるということではない。

 

もちろん、情状面での有利な証拠にはなるのだろうが。。。

そのように厳しく処罰される犯罪である。

 

アクセスカウンター