窃盗は(万引きも)、非親告罪である(親告罪ではない)。
親告罪とは、公訴に告訴が必要な犯罪。
「告訴」と「被害届け」は厳密には同じではないが、被害届けを告訴として取り扱われることもある
非親告罪とは、公訴に告訴が必ずしも必要ではない犯罪。
告訴(被害届)が取り下げられても、刑事手続(起訴や公判)が継続する。
自分の今回の事件では
被害店舗に現行犯逮捕され
被害店舗が被害届けを出して、それが受理されて
警察に引き渡され
送検されて勾留され
被害店舗に被害弁済(被害品の買取)をしたが、示談書は作成できなくて、被害届もそのまま残って
検察に起訴され
現在は公判中である。
でも、被害届けが残っていてもいなくても、公判維持はできるのである。
自分の昔の事件では
被害弁済をして、被害店舗と示談が成立して、被害店舗が被害届けの取り下げまでしてくれて、・・・
それでも起訴されて公判で有罪判決を受けたことがある。
被害弁済しない方がいいとか、示談しない方がいい、ということではない。
きちんと謝罪して、可能な限り被害回復に努めるのが良いと思うが、
それが出来たとしても、必ずしも不起訴になるということではない。
もちろん、情状面での有利な証拠にはなるのだろうが。。。
そのように厳しく処罰される犯罪である。