やめられなかった時のこと。酷い状態の頃。

万引きは窃盗罪で裁かれる。

だからと言って、いきなり懲役の実刑になるわけではなかった。

 

罰金刑、執行猶予付きの懲役、

そしてその後に懲役の実刑判決となった。

 

そもそも、いきなり逮捕はされなかった。

店舗に捕まっても、謝罪で終わったり(被害届け出されないで終わる)、

警察署へ行っても微罪処分で終わったりして、

さらに繰り返して逮捕されることになった。

 

ちなみに、

万引きを繰り返すという意味では、やめている期間が無いくらい毎日続けて(繰り返して)いた。

しかし、万引きをするからといって、毎回捕まるわけではなかった。

 

万引きをしない日というのは、留置場にいる日だけになっていった。

 

逮捕されても在宅調べに切り替わり、起訴猶予で済まされることが何度かあった。

 

その後も続け、逮捕されて略式起訴で罰金刑。

 

その後もやめられずに続け、逮捕された。在宅調べ中(起訴とか起訴猶予とかの処分がまだ出てない期間)で、さらに万引きを続け逮捕された。

その件でも在宅調べになり、さらにさらに万引きを続け、また逮捕された。

そして、立件された事件だけで3件になり、3件まとめて起訴されて公判となった。

 

在宅調べ中という数ヶ月間であっても、自分を制御することができなくなっていた。

 

そして、この3件の事件の裁判では、執行猶予付きの懲役刑の判決。

 

せっかく執行猶予をつけてもらっても、またすぐに万引きして、執行猶予中に逮捕されて、実刑判決を受けた。

 

執行猶予中でも、制御することはできなかった。

 

服役し仮釈放で出所して、その日に万引きをするようになった。

そして万引きを続け、仮釈放が満了するまでに逮捕されて、仮釈放取り消し、プラス新たな事件で実刑判決で服役した。

 

仮釈放中でも、制御することはできなかった。

 

一昨年、保釈中にもまた万引きをしていた。

そして逮捕された。(この件は、示談も取れて不起訴となったが・・・)

保釈中でも、制御することはできなかった。

 

行動制御が全くできなくなっていた。

治療が必要。。。

 

やめたいのにやめられない。

やってはいけないと分かっているのにやってしまう。

 

こうなってしまったらもう治療をしなければ、どうにもならないと思う。

 

というか、こうなる前に、こんなに酷くなる前に、こうならないための専門的な指導をを受けたかった。

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