万引きをしないようになりたいと思う理由

自分は、万引きをしないようになりたい、と思っている。

その理由は人によって異なるかもしれない。

 

1 被害者(店舗や法人)に迷惑をかけて申し訳ないから

2 自分が刑罰を受けると辛いから

  (受刑中だけでなく、出所後の生活も含めて)

3 家族や身内・知人に迷惑をかけるから

 

 

自分の場合は

2、3が強い。

 

1はどうなのか。。。

優等生的な答えとしては、1を強く持っていることが大切なのだと思う。

しかし、このブログで何度か書いているが、自分は1については正直に言って微妙。

 

迷惑を掛けたということはわかっている。

だが、申し訳ないという気落ちが強いのかと言われると、よくわからない。

よくわからないというのが、また自分はフツーとは違い、問題なのだろうとも思っている。

 

自分自身が何かを盗まれても、被害を受けても、

辛いとかは思うが、それで誰かを憎んだりその人に罰を与えようとまでは思わない。

なぜなのか分からない。

 

加害者も、何かのフツーではない事情があって、やってしまうことになったのだろう、

そういうことを考えることが多い。

 

自分の被害が、命を奪われたり、後遺症が残るようなことだったりすれば別なのだろうが・・・

 

 

話は逸れたが、

そういうわけで、自分は2と3が強い。

 

だが、1も感じたいと思っている。

1がある方が、万引きの抑止力につながると思うからである。

 

そして、かなりの回数と年月を服役しているので、

2と3は相当に強くなっていると思う。

 

1の有無も大事だが、

 1が有っても万引きをする

ということになるよりは

 1が無くても万引きをしない

という方がマシだと思う。

 

どんなに罪悪感を持っていても、どんなに自己嫌悪に苛まれていても、

やめられなければ、被害を発生させてしまう。

 

結果的に、万引きをしなければ、これ以上店などに被害を及ぼすことはないのだから。

もうそれでもいいのではないかと考えている。

 

だから、兎にも角にも、なんとかして万引きをしないで生活できるようになることが大事だとも考えている。

自分とか自分の身内のためにと思って万引きをしないようになったとしても

そうすることで、店舗などに被害を及ぼすことはなくせるのだから。

 

被害者のことを考えていないというわけではないのである。

結果的にそうなることを意識しているということは、

やはり被害者のことを考えているということなのだろう。

 

また一方で、

自分のことや身内のことを大切に思うことができないと、

自暴自棄になりまた万引きをすることにもつながる、ということも考えている。

 

万引きが楽しくてやっているのではなく、

何か辛かったり苦しかったり、それが影響して、精神的な病気、病的窃盗につながったと思う。

自分を苦しめ続けていたら、また万引きを繰り返すようになってしまう危険が高まると思う。

だから、そうならないように、ということを考えている。

 

そして、そうすることで、自分も苦しくなくなり、万引きをしなくなり、店舗に被害を及ぼすことがなくなれば、

それは、望ましいことだと考えている。

 

今のところ、自分はそういうことを考えて、治療に取り組んでいる。

 

そろそろ控訴審判決 服役開始などの時期の予想

数日前に以下のようなことを書いた

 

https://blog.hatena.ne.jp/igawa9/igawa9.hatenablog.com/edit?entry=26006613634381766

 

1審の判決では、裁判官はざっくりと以下のような見解・認定だった。

・万引きについて、被告人は窃盗症のような何かしらの病気があると思われる。

・ただし、今回の万引き事件とその病気との関係は無い。

 

なんだかよく分からない。。。

 

 

今週、控訴審1回目がある。

 

何に対するものかってわからないのだが、

不安や闇みたいなものに覆われてるような。

 

控訴審が開かれる前に

控訴趣意書、証拠調べ請求のようなものを出していた。

 

ざっくりと

1 1審の結審の後の、治療への取り組み(情状面)

2 病気や治療体験を書いたり公表したりする取り組み(情状面)

3 医師の意見書

4 医師の証人尋問請求

 

証拠調べ請求に対する検察官の意見

同意  1と2

不同意 3と4

 

 

そして、102日に控訴審1回目があった。

検察官は事前に表明した意見通りに、医師の意見書と証人尋問請求を不同意とした。

 

そして、裁判官も、それに同調したので、意見書は証拠として採用されず、証人尋問も実施されないこととなった。

そのまま結審して、次回が判決。

 

 

 

今後の流れは以下のような感じ。(予想も交えて)

・判決 10月末

 

・刑の確定 11月中旬

 上訴期間が2週間あるが自分は上告しないと思うので、判決から2週間で自然確定させると思う

 

・出頭令状 刑の確定から数日以内? 1120日頃?

 弁護士に聞いてもよくわからないので、予想。

 コロナの影響とかがあり、拘置所の部屋の空き具合に左右されるかもしれない。

 

・出頭 11月下旬から12月初旬?

 出頭令状に、出頭日が書かれているが、当日とか翌日ということはないと思う。

 

・分類、移送待ち 出頭から1、2ヶ月? 1月中旬から2月初旬?

 だいたい早ければ1ヶ月、遅くても3ヶ月くらいで移送されると思っているが、年末年始は移送が止まる。

 年末年始は拘置所で過ごすことになりそう。

 

・移送先で新入訓練 2月初旬から2月下旬? 3月上旬までには?

 2週間ということはわかっている。

 寒い時期、真冬の新入訓練、きついな。。。

 

・工場へ配役  新入訓練後すぐ。

 3月頃には正式な工場で服役し始めるのかな。

 

 

判決の予想は

 控訴棄却

  1審の判決のまま、210

  量刑の理由も1審を支持してそのままのような気がする。

 

 刑期 210

 仮釈放 多くて3ヶ月と仮定すると

 27ヶ月で仮釈放で出てくる。

 

 

服役開始(収監)が令和212月とすると

 令和57月頃に仮釈放

 

 

 

 

とか予想している。

だが、刑の確定から収監まで1ヶ月以上かかっている人もいるみたいなので

自分の場合ももっと長くなるのか、わからない。

でも刑を務め始めないと、終わらないし。。。

 

早く行きたいっていうのとも違うが

行かなければならない。。。

手紙に書けないこと 刑務所

刑務所から外の人へ手紙を出せることになっている。

出せる通数は、類によって異なる。

 

手紙を出せるのだが、何でもかんでも書ける訳ではない。

検閲と言うものが入って、書いてはいけないことを書いてあると、

発信を止められる。

 

刑務所によって変わるのだが、

抹消部分があまりにも多いので、その日は発信しないで、

改めて書き直して発信しようとしても、発信通数の枠が減らされてしまうことがある。

 

もちろん、問題部分を抹消して出すのなら発信通数枠は減る。(これは当然)

 

どんなことを書いてはいけないのか。

・宛名人以外の人へのメッセージ。

 よろしくお願いします、くらいの挨拶ならOKとされているが、

 それ以上は基本的にNG。

 どこまでOKかと言うのは、その手紙を検査した人によって多少異なる。

 

・他人の住所や電話番号や氏名。

 これも基本的にはNG。

 

・宛名人を脅迫するような内容。

 

・犯罪の相談みたいな内容。

 

・他の受刑者についての内容。

 過去や服役中のどうこうなども含めて

 

これらは規則としてNGなのだが、それ以外にも書きにくいことがある。

なぜ書きにくいかというと、それは工場担当もこの手紙を読むからである。

 

なので、工場担当に対する不満なども書きにくい。

 

また、発信する手紙、受診する手紙に関しては全て記録が残されている。

誰に何通発信したか、日付も。

誰から何通受診したか、日付も。

 

また、手紙の文面までコピーを取られていることもある。

(全ての文章をコピーしているのかどうかは不明)

 

手紙の記録についても細かく残されており、

委員面接などの時に、質問されることがある。

 

・X年Y月Z日に、Aさんへの手紙で「・・・・・」と書いてある。

 これはどう言うことか?

みたいな質問をされることがある。

 

もちろん、されないことも、されない人もいる。

 

 

上記のようなことも意識して、手紙を書く必要があるので、

心にあることを全て正直に書きたいと思っても書けないことがあったりするのである。

ストレートには書けないから、少し匂わせるような思わせぶりな書き方をしてなんとか伝えようとしたり。

抱えている問題はあるが言えなくてこらえながら書いていて、そのモヤモヤがなんとなく文章に現れたり。

 

 

今後の更生を考えると、万引きと病気の関係を考えることが必要だと思う。

1審の判決では、裁判官はざっくりと以下のような見解・認定だった。

・万引きについて、被告人は窃盗症のような何かしらの病気があると思われる。

・ただし、今回の万引き事件とその病気との関係は無い。

 

なんだかよく分からない。。。

 

 

今週、控訴審1回目がある。

 

何に対するものかってわからないのだが、

不安や闇みたいなものに覆われてるような。

 

控訴審が開かれる前に

控訴趣意書、証拠調べ請求のようなものを出していた。

 

ざっくりと

1 1審の結審の後の、治療への取り組み(情状面)

2 病気や治療体験を書いたり公表したりする取り組み(情状面)

3 医師の意見書

4 医師の証人尋問請求

 

証拠調べ請求に対する検察官の意見

同意  1と2

不同意 3と4

 

情状面の証拠は同意。

万引きと病気の関係などについての証拠は不同意。

 

裁判官の意見は、公判の当日まで明かさない、と伝えられた。

 

これらを100%信じて事実認定してくれとは思っていない。

目を通して、その上で事実として認定するかどうか検討や判断を・・・

なぜしないのだろうか・・・

 

 

病気だから悪く無い

病気だから誰にも迷惑かけていない

 

なんてことは考えていない。

 

だが、検察官や警察官が考えているような理由や動機で万引きをしたわけではないのである。

・お金がもったいなかったから

・むしゃくしゃしていたから

・スリルを味わいたかったから

 

正確に言えば、どれも全く無関係というわけでは無いが、

どれか一つだけという単純なものでも無い。

別の要因もたくさんある。

 

さらに言えば、犯行時点で明確な犯行の意思を持って動いているという感じでもなかったし。

 

 

やったことは間違いないと逮捕直後から認めている。

これまでの逮捕暦、裁判暦の中では、警察や検察は

動機とか、背景とか、そういうところを、

彼らの想像しやすい、安易にテキトーに作ったストーリーとかで片付けられてきた。

 

原因や理由や動機・・・

自分でもまだ完全にわかっているわけでは無い。

今でも考え続けている。

考えて、対策をしようとし続けている。

しなければ、反省も対策もできない。

 

今後、やらないようになるためには、必要だと思っている。

 

刑罰を受ける受けないとは別の問題として、

原因などと向かいたい。

 

病気のことなんて話さなければ、もうとっくに裁判も終わって服役開始して、

今頃はもう刑期の7割くらい終わっているのだろう。

 

 

裁判での認定って、すごく大きな問題で、すごく絶対的な感覚があるので・・・

裁判官や裁判所にわかってもらったからといって、この問題が解決するわけではないのだが

気持ちの整理というか、けじめというか、

ちゃんと前に進むために、一つ一つをいい加減にしたくない。

 

自分もそうだが、検察官も裁判官も、

精神学とか医学の専門ではない。

専門外の人間なのだから、専門の人の意見を聞くことは必要だと思うのだが・・・

(その意見を100%信じるとか事実認定するとかそういう話ではなく)

 

控訴審、どうなるのかな。。。

どうなったとしても、ちゃんとやっていかないといけないのだけど、

原因とか動機について、自分自身がもっとわかりたいのかもしれない。

 

条件反射制御法 疑似

自分の問題行動と似たようなことをする。

最終的には失敗して終わらせる。

 

詳しくは以下のサイトを参照。

shimofusa.hosp.go.jp

 

ここの、

2)終末に生理的報酬がない設定での標的行動の意識的反復

に、記述されている。

 

自分の問題行動は万引きなので、

③の万引きの真似をする部屋

というところで疑似をしていた。(「真似」という言葉は、今初めて見た気がする)

 

売店というか店に見立てて作った部屋のようだが、写真を見てわかる通り、

店とは大違い。

商品も空箱だった。

 

だから、店っぽくないし、商品っぽくもない。

こんなのでは万引きっぽいことをした感覚にはならないだろうと思っていた。

 

しかし、実際やってみると。。。

万引きしているのとは違うことはわかっているのだが(わかっているつもりなのだが)

自分が過去に万引きしていた時と同じような感覚が蘇ってくるのである。

例えば・・・

・呼吸が浅くなる。

・視野が狭くなる。

・頭が痛くなる。

などなど

 

それらの感じたことを、疑似の部屋から出て、観察表に書き留める。

毎回毎回記録するのである。

記録する場所は、病棟内の通路である。

壁沿いに腰くらいの高さの下駄箱があり、その上に紙を置いて書いていた。

壁の方を向いて書いていた。

 

書いている最中に、看護師や医師や掃除の職員が通る。

自分の後ろを通るので、誰が通るのかは見えない。

また、ドアが開いたりしまったりするので、その音も聞こえる。

 

自分はこの時に聞こえる気配や音が、

万引きをして捕まった時に店のバックヤード、事務所へ連れて行かれた時と被ってしまった。

疑似をする部屋にいる時よりも、この廊下にいる時にとても苦しくなった。

病院で万引きをしたわけではないし、そこが店の事務所ではないことはわかっているはずなのに、

すごく苦しくなるのである。

・呼吸が浅くなる。

・息が苦しい。

・口の中が乾く。

・頭が痛い。

・汗をかく。

・吐き気がする。

・怖さを感じる。

・動悸がする。

などなどの苦しい状態になっていた。

 

この苦しい状態になる体の変化を、平井医師は「反応」と言っていた。

疑似を繰り返していると、次第に反応は減っていくと言われた。

 

1日に10回とか20回とか行うのだが、

実際、数日やっていると、この苦しさは次第に感じなくなっていった。

 

継続しないと、また反応が出るようになってしまうらしいので、

入院中もずっと続けていた。

 

そして、退院後もやり方や回数は変えて(医師と相談して変えた)、

維持ステージの治療の一部として継続して行なっている。

 

 

入院するつもりになるまで長くかかった。

前も書いたが、今の気持ちとしてもう一度書いてみる。

 

逮捕回数が少ない内は、まだ病院へ行くことはなかった。

反省はしていた。後悔もしていた。

やめなきゃいけないと思っていたのも事実。 

やめようと思えばやめられる、状態では無いこともわかっていた。

でも、病院に行くことをしていないかった。

 

 

・普通ではないと思っていたが、

 自分が精神病なのだ、と自身で認めることができていなかった。

・なんだかんだ言って、通院や治療などよりも、仕事をすることを優先していた。

 逮捕直後は、やめられないって思っているのに、

 釈放された後に数日間我慢できただけで、やめられると思うようになったりしていた。(←おかしい)

 

 

そしてまた万引きをするようになった。

万引きをするようになってからは、もうどうにも止められない。

捕まるまで止まらないって信じていた。(捕まっても止まらないのだが・・・)

 

しばらく万引きを続けて、逮捕される。

また、後悔や反省をする。

 

そして、今までやってこなかった何かをしなければ、同じことの繰り返しだと思うようになる。

(自身の回復のためという意味だけでなく、検察への説得材料としてという意味も考えていた。)

 

何か・・・

病院へ行くことにした。

精神科に近いもので心療内科というものが街にたくさん有ることを知って、心療内科に行くことにした。

心療内科を検索して、電話をかけて、予約をした。ほとんどの心療内科は1、2ヶ月待ちだった。

 

1、2ヶ月待って、そしてようやく受診できた。

 

すると、そこで、「うつ病」とか言われて、うつ病の治療薬を処方された。

それを指示通りに飲んでいたが、全く衝動は治らないし、万引きをするようになっていた。

それで、また別の心療内科を探して予約して受診して・・・

5、6個行ったが、万引きの対策とか治療にはならなかった。

 

そこで、もう心療内科を信じられなくなった。

心療内科を信じられない、

というのと、

自分はもう医者の手に負えないのだと思うようになった。

そして、通院もやめた。

 

やめて万引きをひたすら繰り返し、逮捕されて

初めての服役をした。

 

服役中、やはり今までと同じではダメ。

違う何かをしなければ、って思った。

 

そこで出所後は、窃盗症の専門医を調べて、その病院へ行った。

そして、カウンセリングを毎週してもらった。

だが、また万引きしていた。

繰り返して万引きをして、また逮捕された。

 

2回目の服役。。。

 

窃盗症の専門医のところへ行ってすら、万引きをやめられなかったので、

絶望感が以前よりももっと強かった。

 

そして、出所後、どうしたら良いかわからず、

わからないから・・・何もしなかった。

ひたすら仕事をしていた。

そして万引きもしていた。

また逮捕された。

 

3回目の服役。

今度は、服役中に窃盗の再犯防止教育を受けた。

でも、これは、もう受けている時から、これでは止まらないだろうなと思っていた。

 

今までと違うこと・・・・

万引きと直接に関係が有ることではないが、生活環境を少し変えようと思った。

生活の大半が仕事なので、仕事の環境を変えた。

だが、やっぱり万引きしていた。また逮捕された。

 

そこで、もう一回、考える機会ができた。

今までやってこなかったこと。。。

入院治療をする決心をした。

閉鎖病棟への入院を条件としなければ保釈は許可されない。

閉鎖病棟でも、拘置所よりは手紙や面会などができるかもしれない。

 そして連絡をしたい人がいた。

閉鎖病棟での治療は、刑務所や拘置所と同じくらい不自由だが、

 拘置所でただダラダラ過ごすよりは、治療をする方が為になる。

拘置所にいれば、どうせ仕事もできない。

 仕事仕事・・・仕事優先より、治療最優先という意識が少しできた。

・絶望的(もう本当にやめられないと思ったし、ずっと万引きをして刑務所を出たり入ったりをしながら死んでいく未来しか描けなかった)だったが、

 本当に本当に諦める前に、今までやってこなかったことがあれば、死ぬ前に試そうと思った。

 治療によって、必ずよくなるなんて思ってはいなかった。ダメ元でもいいから、とりあえず、やってみようと思った。

 

 

そして、入院治療をする段取りをして、保釈請求したら、保釈が許可された。

(はじめ、裁判所が許可したが、検察が準抗告して、一旦ストップされた。

 高等裁判所がさらに審議して、保釈の許可が出て、保釈された)

 

しばらく待ってから入院できた。

退院後、裁判を受けながら・・・

今までやってこなかったこと、できることをやってみようと思って、

・治療を何よりも優先すべき、ということを意識するようにした。

・維持ステージの治療を続けることにした。

・KAへ行ったことがなかったが、KAへ行き始めた。

・万引きのことについて人と話をしたり、人に話をする為にツイッターを始めた。

・仕事の量をすごく減らした。

・運動も減らした。

 

自分にとって、良いことだという確信はなかったが、とりあえず良さそうだと思うことはやるようにした。

 

カビの中での生活 刑務所

自分がこれまで行った刑務所の雑居は、どこもカビだらけだった。

壁、天井、柱・・・・

 

日当たりはよくないし、結露は酷いし、風通しもよくないからなのだろうか。

 

雑居は室内に人間が5、6人いる。

人間ヒーターみたいなのが、5、6機ある感じ。

冬に室外は寒いのだが、部屋は徐々に温まる。

それでも十分寒いのだが、外との温度差は大きくなる。

 

すると、結露が発生する。

窓側の窓だけでなく壁も、通路側の壁も扉も、隣の部屋との間の壁も、

結露がすごい。

雑巾で拭いて、絞って、また拭いて、絞って・・・を何度か繰り返す。

それが毎朝の日課

 

布団はそんなに頻繁に干してもらえない。

酷いところだと、数ヶ月に1回とかだった。

 

自分はまだ経験がないが、同じ部屋の人は、布団にカビが生えていた。。。

入所して半年くらいで。

 

独居の方は、人間ヒーターが1機しかないので、結露はそれほど酷くなかった。

それだけ、寒かったと。。。

外と、室内とがそれほど温度が変わらなかったということなのだろう。。。

 

自分は独居はすごく短くて、大半を雑居で過ごしてきた。

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